日系4世のビザ変更でお困りの方へ。情報が少ない手続きも当事務所にお任せください!

こんにちは。

群馬県高崎市で行政書士事務所を開業している、石川咲絵です。

さき行政書士事務所は、行政書士として在留資格(ビザ)の手続きをサポートするだけでなく、日本語教師として外国人のみなさまへの日本語レッスンも行っている、全国でも少し珍しい事務所です。

さて、本日は、当事務所で先日無事に許可をいただいた「日系4世の方の在留資格変更許可申請(特定活動告示43号)」の事例をご紹介します。

実はこの申請、情報が非常に少なく、入管の窓口ですら混乱するちょっと大変な案件でした。

入管のホームページに「変更」の情報が載っていない!

今回のご依頼は、すでに別の在留資格(ビザ)で日本に滞在している日系4世の方からでした。

「日系4世ビザ(特定活動告示43号)」へ在留資格を変更したいというご相談です。

通常、在留資格の手続きに必要な書類は出入国在留管理庁(入管)のウェブサイトで確認します。しかし、この特定活動43号について調べてみると、以下の2つのパターンしか掲載されていません。

  1. 在留資格認定証明書交付申請(COE):海外から日本へ呼ぶときの手続き
  2. 在留期間更新許可申請:すでに特定活動43号で日本に在留していて、期間を延ばす手続き

「今、別のビザで日本にいる人が、特定活動43号に変更する手続き(在留資格変更許可申請)」についての情報が、どこにも見当たらないのです。

お客様ご自身も情報が見つからず、「本当に変更できるのだろうか?」「自分は対象外なのだろうか?」と、大変な不安を抱えていらっしゃいました。

入管職員も混乱?

情報がないため、私は管轄の入管へ直接問い合わせを行いました。しかし、そこでも驚きの連続でした。

入管の職員の方々にとっても、日系4世の「変更申請」は非常に珍しいケースだったようです。

  • 問い合わせるたびに、担当者によって説明が違う。
  • 時には、明らかに間違った案内をされることも。

「プロである行政書士ですらこの状況なのだから、ご本人が一人で手続きしようとしたらどれほど大変だっただろう……」と痛感しました。

無事に許可!

申請から結果が出るまで、お客様も私もドキドキして待っていましたが、先日無事に審査が完了し、新しい在留カードを受け取ることができました!

情報が全くない中でのスタートでしたが、無事にお客様の希望を叶えることができ、私も行政書士として大きな達成感を感じています。

今回のような「入管のHPに詳しく載っていない」「前例が少ない」ケースこそ、専門家のサポートが必要です。

また、日系4世(特定活動43号)の方は、日本で長く生活していく上で、在留期間更新の際に一定の日本語能力を求められることがあります。

当事務所の大きな特徴は、私が「行政書士」であり、かつ現役の「日本語教師」でもあることです。

  • 難しいビザの手続きの代行
  • 許可が下りたあとの日本語レッスン

この両方をワンストップでサポートできるのが、当事務所の強みです。

「日系4世のビザに変更したいけれど、やり方がわからない」

「日本語に自信がなくて、入管の説明がわかるか不安」

「日系4世の知人が困っている」

そのような方は、ぜひ一度、高崎市の当事務所へご相談ください。

大手事務所にはない、一人ひとりのお客様に寄り添ったきめ細やかな対応をお約束します。

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